Nayuの美容帳

美容についてゆるりと。

化粧品全成分表示のルールについて

 法定表示の1つである配合成分については、化粧品に配合されているすべての成分を化粧品の外箱、あるいは容器に表示しなければならないという「全成分表示」が2001年から義務づけられています。

 

化粧品の全成分表示には3つのルールがあります。

 

化粧品全成分表示の3つのルール

  1. 配合量の多い順に記載する。
  2. 1%以下の成分の記載順序は自由。
  3. 着色剤は配合量の多少にかかわらず最後にまとめて書く。

 

「1%以下」の成分を見分けるには注目する点があります。

 

 植物エキス類や、ヒアルロン酸Na、コラーゲン類のような感触調整作用に優れる保湿剤、防腐剤、増粘剤、キレート剤などの安定化成分は、1%以下で十分に効果を発揮するものが多いので、それらが入っている位置が「配合量1%の境目」の目安になります。

 表示位置に注目してみると商品がどういう特徴をもっているか知ることができます。

例えば、エタノール特有のスース―する感じが苦手な場合、もし1%以下の配合量であると見られるなら、植物エキスの抽出溶媒などの目的で使われているだけです。気にならずに使える化粧品かもしれません。

 

 化粧品を選ぶ際に参考にしてみてください。