医薬品医療機器等法
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「薬機法」と略すこともあります。
化粧品で最も上位の法律であり、医薬品や医療機器などの品質と有効性および安全を確保するほか、それらの製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めた法律です。化粧品や医薬部外品、健康食品にも適用されるため、これらを扱う際には必ず把握しておく必要があります。
化粧品全成分表示のルールについて
法定表示の1つである配合成分については、化粧品に配合されているすべての成分を化粧品の外箱、あるいは容器に表示しなければならないという「全成分表示」が2001年から義務づけられています。
化粧品の全成分表示には3つのルールがあります。
化粧品全成分表示の3つのルール
- 配合量の多い順に記載する。
- 1%以下の成分の記載順序は自由。
- 着色剤は配合量の多少にかかわらず最後にまとめて書く。
「1%以下」の成分を見分けるには注目する点があります。
植物エキス類や、ヒアルロン酸Na、コラーゲン類のような感触調整作用に優れる保湿剤、防腐剤、増粘剤、キレート剤などの安定化成分は、1%以下で十分に効果を発揮するものが多いので、それらが入っている位置が「配合量1%の境目」の目安になります。
表示位置に注目してみると商品がどういう特徴をもっているか知ることができます。
例えば、エタノール特有のスース―する感じが苦手な場合、もし1%以下の配合量であると見られるなら、植物エキスの抽出溶媒などの目的で使われているだけです。気にならずに使える化粧品かもしれません。
化粧品を選ぶ際に参考にしてみてください。
化粧品パッケージの読み方
化粧品パッケージには、医薬品医療機器等法によって、メーカー名や連絡先など、様々な情報の表示が定められています。
上から順に説明していきます。
ぜひ、お手持ちの化粧品と照らし合わせながら、ご覧いただければ幸いです。
①販売名
役所の届出書(医薬部外品では、承認申請書となります。)に記載した商品の名称になります。パッケージに書かれた愛称とは違い場合もあります。
②種類別名称
どんな化粧品なのか、分かりやすくつけられた名称です。
③内容量
中身や容量や重さになります。
④使用方法
製品の使用方法や使用量になります。
②を見て消費者が理解できる内容であれば省略可能です。
⑤全成分
表示方法にはルールがあります。※後ほど詳しく説明します。
⑥使用上の注意
皮膚障害に関する注意喚起のための表示です。また使用・保管・取り扱い上で留意すべき点も記載されます。
⑦製造販売元
当アイテムについて全責任を負う会社の名前が記載されます。「製造販売業」の許可をもつ会社のみと法律上決められています。
⑧販売元
製造販売元と同じ場合は記載の義務はありませんが、製造販売元と違う場合は記載されます。
⑨問い合わせ先
消費者からの問い合わせに対応できる連絡先が記載されます。
⑩原産国名
製造事業所が所在している国の名称になります。
⑪LOT番号
英数字の組み合わせで、時期や工程、同じ工場で製造された製品を管理する番号になります。
医薬部外品で標ぼう可能な効能効果についてⅡ
クリーム・乳液・ハンドクリーム・化粧用油
- 肌荒れ、荒れ性、あせも、しもやけ、ひび、あかぎれ、ニキビを防ぐ。
- 油性肌、かみそりまけを防ぐ。
- 日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ。
- 日焼け、雪焼け後のほてり、肌を引き締める。
- 肌を清浄にする。肌を整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
ひげそり用剤
- かみそりまけを防ぐ。
- 皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。
日焼け止め剤
- 日焼け・雪焼けによる肌あれを防ぐ。
- 日焼け・雪焼けを防ぐ。
- 日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ。
- 皮膚を保護する。
パック
- 肌荒れ、あれ性、ニキビを防ぐ。
- 油性肌、日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ。
- 日焼け、雪焼け後のほてり。
- 肌をなめらかにする。
- 皮膚を清浄にする。
薬用せっけん(洗顔料を含む)
(殺菌剤主剤のもの)
- 皮膚の清浄、殺菌、消毒。
- 体臭、汗臭及びニキビを防ぐ。
(消炎剤主剤のもの)
- 皮膚の清浄、ニキビ、かみそりまけ及び肌荒れを防ぐ。
以上が医薬部外品における標ぼう可能な効能効果になります。こちらも同様、意味が変わらない程度であれば読み替えも可能になります。